よくある質問
遺言についてのよくあるご質問・疑問と回答
- 父が死亡したのですが、作成していたらしい遺言書が見つかりません。作成したのかどうか、作成したならどこにあるのかが分かる方法はあるのでしょうか。
- 日本公証人連合会では遺言検索検索システムを運用しております。お父さんが遺言公正証書を作成していたのであれば、そのシステムによってそのお名前と生年月日から、遺言公正証書を作成した公証役場とその時期の特定ができますし、原本を保管しているその役場で謄本を交付してもらうことができます。ただし、このシステムを利用したり、謄本の交付請求ができるのは、相続人等の法律上の利害関係を有している方が、遺言された方が死亡されたことを証明できる書類(除籍謄本、死亡診断書等)と法律上の利害関係を有していることを証明できる書類(戸籍謄本)及び請求される方の身分を証明する書類が必要になります。
- 公正証書遺言にはどういう長所があるのですか。
- 遺言の方式には公正証書遺言のほか、自筆証書遺言や秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言の長所として
- 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成しますので、民法等の法令が規定する方式に反するなどにより無効となるおそれは全くなく安心なこと。
- 遺言の内容が複雑で、法律的に無理なものであったり、前後矛盾しかねないような場合でも、公証人が法律的に問題なく分かりやすい内容に整理できること。
- 遺言公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管されるとともに、その内容をデータ化して西日本の安全と思われる場所に二重に保存しますから、地震などの災害にも安心で、また紛失したり改ざんされるなどの心配もないこと(自筆証書遺言や秘密証書遺言には、紛失のおそれや改ざんされたりする危険があります。)。
- 回答1に記載したように、遺言検索システムにより作成した公証役場と作成した日の検索をした上謄本の交付を請求できること。
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認(法定相続人全員の戸籍謄本・住民票等の必要な書類を提出し、相続人全員が裁判所に集まらなければならない。)を受ける必要がありますが、公正証書遺言はその必要がないこと。
- 不動産の登記名義や預貯金名義の変更、あるいは預貯金の払い戻しや解約などもスムーズにできること。
- 公正証書遺言を作成するときには財産を一つずつ特定する必要がありますか。
- できるだけ特定していただくことが望ましいのですが、例えば相続させる人が一人であれば、「一切の財産を相続させる。」という遺言も可能です。複数の人に相続させる場合は、「一切の財産を〇〇パーセントの割合でそれぞれ相続させる。」という遺言もできます。ただし、この場合は、具体的な財産をどのように分けるのかその複数の相続人間での分割協議が必要になります。
- 遺言公正証書で、財産を特定して長男と長女に相続させる旨の遺言をしましたが、その後事情があり長男に相続させるとした不動産を売却してしまいました。この場合、遺言公正証書を作り直さなければなりませんか。
- 作り直す必要はありません。遺言は、原則として遺言書を作成される時点での財産に基づいてしますから、遺言書を作成後何十年も生き続けた場合などには当然その財産の増減があり得ることを前提としているからです。ただ、財産の変動が大きくあった場合には遺産分の問題が生じる場合もあり、遺言の執行を行い易くするためにも作り直されることをお勧めします。
- 相続させるつもりの妻が私より先か私と同時に死亡してしまう場合もあり得ると思います。そのような場合に備えて遺言することはできますか。
- 予備的遺言又は補充遺言という方法があります。例えば、「万一、妻が私より先にもしくは私と同時に死亡した場合は、妻に相続させる財産を〇〇に相続させる(遺贈する。)。」と遺言書に記載しておく方法です。このような遺言をしておかないと、民法の規定により、他の法定相続人に法定相続の割合で相続されることになりますし、他に法定相続人がいなければ財産は国庫に帰属することになります。
- 前問のようなケースで妻以外の法定相続人として兄弟が二人いますが、兄弟とは仲違いしていて財産を相続させたくありません。兄弟には相続させないという私の意思を実現する方法はありますか。
- 奥様があなたより先もしくは同時に死亡してしまうと、あなたの財産は兄弟二人に法定相続されることになります。それを避けるためには回答5に記載したように予備的(補充)遺言をし、例えばお世話になった恩人や赤十字とか国境なき医師団などに遺贈するというあなたの意思を明確にされておけばよいのです。なお、兄弟には遺留分に関する権利はありませんので、兄弟がその遺言の内容にクレームをつけることはできません。
- 私には、子供が一人(長男)がおり、妻は死亡していますので、全財産を長男に相続させたいと考えています。しかし、長男は最近重い病気にかかってしまい、私より先に死亡してしまうかもしれません。私には兄弟がいますが、兄弟には一銭も相続させたくありません。長男の妻がよく尽くしてくれますので、長男が先に死亡してしまった場合には、長男の妻に私の財産全部をあげたいのですが、どうしたらよいですか。
- 回答6にも関連しますが、万一長男が先に死亡してしまった場合には全財産を長男の妻に包括して遺贈するという予備的遺言をしておけばよいのです。なお、遺贈としているのは、長男の妻が法定相続人ではないからです。もし、あなたが長男の妻と養子縁組をされているなら、長男の妻は法定相続人になりますので、全財産を相続させるという予備的遺言をすることになります。相続と遺贈は基本的には同じですが、遺贈の相続税が相続のそれより多くなる等の違いがあります。なお、これらの場合も、兄弟には遺留分に関する権利はありませんので、兄弟はその遺言の内容にクレームをつけることはできません。
- 遺言執行者を遺言書で指定しておくことができるとのことですが、その指定をしておく意味はどういうところにありますか。
- 遺言執行者とは、遺言に表された遺言者の意思を確実に実現してくれる人のこです。個人でも法人でも指定することができます。一方的に指定するよりも、事前に承諾を得ておいた方が確実です。弁護士等の専門家だけでなく、NPO法人などのほか相続人や遺贈を受ける方も遺言執行者になることができます。遺言執行者は、相続人や遺贈を受ける方全員の署名押印がなくとも、相続財産の登記名義の変更や預貯金の払い戻し・解約・名義変更等をすることができます。ですから、相続人や遺贈を受ける方の事務手続きの負担を軽くすることができるのです。
- 遺言公正証書を取り消したり、変更したりすることはできますか。
- 財産の変動、家族関係の変化や心境の変化などにより前に作成した遺言公正証書を全部取り消したい、一部を変更したいとか全面的に作成し直したいというお気持ちになることは自然なことです。遺言書は公正証書によるものでも、それ以外のものでも、遺言される方のお気持ちにしたがって、何時でも取り消したり、一部を変更したり、全面変更することができます。そして、1番最後に作成した遺言書が有効なものになります。
- 障害を持つ子の将来が心配です。私が死亡した後にその子の面倒を見てもらう良い方法はありませんか。
- あなたの財産を信頼できる人や団体に負担付き遺贈をし、その負担として、障害を持つお子さんの面倒を見ることとする遺言をする方法があります。また、任意後見契約の説明を参考にしていただきたいのですが、そのお子さんに契約を結ぶ判断能力があれば、お子さん自身が委任契約と任意後見契約を結び受任者に色々な面倒を見てもらうという方法も考えられます。お子さんが未成年者の場合には、親が親権に基づいてお子さんの代理人として任意後見契約を結んでおくという方法もあります。さらに、遺言信託という方法も考えられます。遺言によって、信頼できる人や団体にあなたの財産を管理してもらいながら、お子さんの面倒も見てもらうというものです。詳しいことは、公証人にお尋ねください。
- 相続させるつもりの不動産の登記簿謄本が見当たりません。しかも、法務局がどこにあるのか分かりません。公証人の方で登記簿謄本を入手する方法はありませんか。
- 多少の手数料(1件につき350円)はかかりますが、役場の方で登記情報システムを利用して登記簿謄本を入手する方法がありますので、ご利用を申し出てください。ただし、その不動産の正確な所在地を教えていただく必要があります。
任意後見についてのよくあるご質問・疑問と回答
- 任意後見人にはどのようなことをお願いできるのですか。
- ご本人と受任者との合意によりますが、通常、不動産や預貯金等の財産管理、金融機関との取引、保険会社との取引、老人ホームや福祉関係施設への入退所、要介護認定申請、介護契約、福祉サービスの利用契約、病院の入退院の手続き、税金や公共料金等諸費用の支払いなどに関することをお願いできます。
- どのような人が任意後見人になれますか。
- 法律で、破産者、ご本人に対して訴訟を起こしたことがある人、著しい不行跡のある人その他任意後見人の任務に適しない事由のある人は任意後見人になることはできないとされています。それ以外の成人であれば誰でも任意後見人になることができます。ご本人が信頼できると思われる人を選ぶことが大事です。例えば、配偶者、子、兄弟姉妹、甥や姪とか友人、知人、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉法人、NPO法人、リーガルサホートセンターなどに任意後見人になってもらうことができます。
- 任意後見監督人にはどういう人がなるのですか。
- 多くの場合、弁護士や司法書士など法律知識を有している人が家庭裁判所によって選任されます。
- 任意後見人を2人にすることはできますか。
- 任意後見人は2人以上でも可能です。ただし、2人以上を任意後見人とする場合には、各自が独立してその権限を行使できるのか共同して権限を行使できるのかを定めておく必要があります。また、任意後見人同士の意見が食い違ったりした場合に困らないように、それぞれの権限の範囲を明確に分けておくことが良いように思われます。
- 予備的に任意後見人をお願いできますか。
- 予備的に任意後見人をお願いすることも可能です。例えば、任意後見人にお願いした人がご本人より先に死亡されたりしまった場合に備えて別な人をその次の任意後見人にお願いしておくという方法です。しかし、予備的な登記の方法が認められていませんので、登記上は2人として、内部的に予備的なものとせざるをえないと思われます。詳しいことは公証人にお尋ねください。
- 認知症の初期との診断を受けてしまいましたが、任意後見契約を結ぶことができますか。
- 認知症と診断されていてもそれが軽度で判断能力があれば任意後見契約を結ぶことはできます。認知症が進行してしまい、判断能力が不十分になってしまった場合は法定後見制度を利用することになります。
- 判断力は正常にあると思うのですが、病弱で足腰が不自由で外出が困難なため、預貯金の払い戻しなどの財産管理が十分にできない状態です。任意後見人をお願いできますか。
- 任意後見契約は、ご本人の判断力が衰えてしまった場合に家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が始まるものですから、お尋ねのように判断力が正常なうちは任意後見人をお願いすることはできません。その場合は、本文で説明したように移行型、つまり委任契約と任意後見契約の組み合わせの契約を結んで受任者に財産管理等をしてもらうのが良いと思われます。
- 任意後見人に預貯金等を使い込まれてしまう心配はありませんか。
- 先ず、そのようなことのないようにご本人が本当に信頼できる人や団体を任意後見人に選ぶことが大事です。そして、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人がそのようなことのないよう任意後見人を監督します。その監督のために、任意後見人は定期的に任意後見監督人に、行っている後見事務の内容を報告しなければなりませんし、家庭裁判所は、その任意後見監督人からの報告により任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。さらに、家庭裁判所は、任意後見人に任務に適さない事由があると認められたときには、任意後見監督人等の請求によって任意後見人を解任することができます。このように制度上の安全策を講じています。
- 私が死亡した後に障害を持つ子の面倒を見てもらうことは任意後見契約でできませんか。
- 遺言の質問の部分でも説明しましたが、そのお子さんに契約を結ぶ判断能力があれば、お子さん自身が委任契約と任意後見契約を結び受任者に色々な面倒を見てもらうことができます。また、お子さんが未成年者の場合には、親が親権に基づいてお子さんの代理人として任意後見契約を結んでおくという方法もあります。
金銭消費貸借契約又は債務弁済契約公正証書についてよくあるご質問・疑問と回答
- 金銭消費貸借契約には実際に金銭の授受が必要だと聞きましたが、例えば、その金銭の授受を半年後にするという内容の金銭消費貸借の公正証書を作成できますか。
- 金銭消費貸借契約は、要物契約といい、金銭の授受(手形や小切手の交付、預金通帳と印鑑の交付等金銭の授受があったのと同一の経済上の利益がある場合も含まれます。)が実際に行われることが必要です。お尋ねの場合は、契約を結ぶ時点では金銭の授受が行われない、諾成的消費貸借契約といわれるもので、通常の金銭消費貸借契約とは異なります。いわば、予約契約ですから、金銭消費貸借契約とは効力が異なり、強制執行認諾文言を付した公正証書を作成しても強制執行はできないことになります。実際に金銭の授受がなされる際に改めて強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する必要があるというのが、執行実務の取り扱いです。ただ、当事者が合意の上で、予約としての意味を持つ公正証書を作成することは可能です。そのような公正証書を作成する必要がある場合には、公証人にご相談ください。
- 既に弁済期が到来してしまっている金銭債務について、強制執行認諾文言付きの債務弁済契約の公正証書を作成できますか。
- できますが、弁済期をどのようにするかの問題があります。既に到来してしまっている弁済期をそのままにして債務弁済契約の公正証書を作成すると、履行不能な公正証書を作成してしまうことになりますので、新たな弁済期を設定することが必要です。また、「債務者は、前条記載の債務を直ちに支払うことを約した。」とする債務弁済契約公正証書を作成することも考えられます。
不動産賃貸借契約公正証書についてよくあるご質問・疑問と回答
- 土地の転貸借契約についても事業用定期借地権の設定ができますか。できる場合に注意すべき点を教えてください。
- できます。注意すべき点は、基の賃貸借契約と期間や解除条項等の契約条件について矛盾が生じないようにすることです。そのために、基の賃貸借契約の内容を吟味することが大事です。
- 土地が数筆に分かれていてそれぞけ所有者が異なり、そのうちの一筆にだけ事業用の建物を建設するという場合でも、その数筆全部の土地に事業用定期借地権を設定することができますか。
- その数筆の土地が一体として事業のために使用されていると認められるならできます。
- 二筆の土地が隣接しているのではなく、離れている場合、例えば、一筆の土地にはコンビニエンスストアを建て、離れた別の土地をその駐車場として使用する場合でもその二筆の土地について事業用定期借地権を設定することができますか。
- 質問2にも関連していますが、その二筆の土地が一体として使用されているならできます。
離婚についてのよくあるご質問・疑問と回答
- 本人ではなく、代理人でも離婚の公正証書を作成できますか。
- 離婚されるご本人の意思を最終確認させていただくために、ご本人に公正証書に署名押印していただくのが望ましいのですが、事情があれば代理人でも可能です。その場合はご本人から代理人に対する委任状が必要になります。
- 養育費はどのように決めるのですか。
- 親は子が親と同程度の生活を送れるように費用を負担するというのが原則(「生活保持義務」といいます。)ですから、子が同居していればどのくらいの生活費がかかるかを計算し、それを義務者と権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を決めるという方法が基本になります。 なお、それにとらわれずに夫と妻が合意した金額を子の養育費とすることはもちろん可能です。家庭裁判所で使われている養育費の算定表もありますので、詳しいことは公証人にお尋ねください。
- 子が大学を卒業するまで、毎月××円の養育費を支払うという取り決めはできますか。また二人の子がいる場合にも養育費を一括して毎月××円しはらうという取り決めはできませんか。
- 「子が大学を卒業するまで」という取り決めは望ましくありません。お子さんが大学に進学しなかったり、浪人したり、留年するとか中退するということも考えられなくはありません。その場合には支払期間が不明確になってしまい、支払う側は何時まで支払らってよいのか分からなくなってしまいますし、支払いが遅延した場合でも裁判所は強制執行を認めないと思われます。それを避けるためには、「何年何月から子が満22歳に達した最初の3月である何年3月までの間、毎月××円を支払う。」という取り決めにすることが考えられます。また、複数のお子さんの養育費を一括して取り決めることも望ましくありません。お子さんのうちの一人が先に成人に達して就職し養育費の支払いは不要になった場合とか、万一支払期間中に一人のお子さんが死亡されてしまったというような場合、いくらの養育費を支払い続けるのかという問題が生じてしまうからです。ですから、お子さん一人ごとに支払う金額と期間を明確に取り決めておくべきです。
- 離婚届を提出して離婚した後にも離婚に関する公正証書を作成することはできますか。
- 離婚の公正証書の作成は、離婚届書の提出前でも後でもできます。ただ、届け出後は、一方のお気持ちが変わって、離婚条件について紛議が生じたり、公正証書の作成に同意しないということもありえますので、届け出前に公正証書を作成することが望ましいと考えられます
- 住宅ローンの支払いが残っているマンションを財産分与する場合の注意点は何ですか。
- 例えば、夫の名義で住宅ローンによりマンションを購入し、離婚に当たり財産分与としてマンションの名義を妻に変更するという場合に、その住宅ローンの支払いが残っていると、夫が継続してそのローンの返済をしていくなら問題はないのですが。夫になんらかの事情があってローンの支払いができなくなったという場合には妻が財産分与により得たそのマンションの権利を失うおそれがあります。また、銀行によっては、マンション等の不動産の名義変更をローンの期限の利益の喪失事由としていますので、財産分与によってマンションの名義を夫から妻に変更すると残っているローンの一括返済を迫られるということもあり得ます。事前に銀行の承諾を得ておく必要がありますが、容易ではないと思われます。これらの事態を避けるためには、マンションの登記名義の変更はローンの完済後とすることとし、離婚される時には、妻を権利者とする仮登記をしておくという方法があります。この住宅ローン付不動産の財産分与については、色々困難な問題がありますので、公証人に相談してください。
- 慰謝料や財産分与に税金はかかりますか。
- 慰謝料の支払いを受けたり財産分与を受けても、贈与税も一時所得としての所得税もかかりりません。(なお、財産分与する側に譲渡所得税がかかることがあります(財産分与する時の価格が取得時の価格を上回っているような場合です。)。
- 退職金を財産分与することはできますか。
- 退職金を財産分与の対象とすることはできます。ただし、将来に支給額等が決定されますから、その分与の方法については工夫が必要です。具体的には公証人にご相談ください。
国内向け私文書の認証についてよくあるご質問・疑問と回答
- 公文書の認証はしてもらえるのですか。
- 公文書の認証はできません。しかし、公文書を添付した私文書としての宣言書を作成していただけば、その宣言書を公証人が認証することはできます。例えば、会社の登記簿謄本は公文書ですので、登記簿謄本自体を認証することはできませんが、その登記簿謄本を添付して、添付してある書類は我が社の登記簿謄本に間違いない旨記載した宣言書を認証することはできるのです。添付する公文書は、複数でも可能です。
その宣言書の署名者が個人の場合のサンプルは、以下のとおりです。
宣言書
添付の書類は、私の〇〇〇〇(文書名)に間違いありません。
令和〇年〇月〇日
住所
氏名押印
宣言書の署名者が法人の代表者もしくは役職者の場合のサンプルは、以下のとおりです。
宣言書
添付の書類は、当社〇〇〇〇(文書名)に間違いありません。
令和〇年〇月〇日
法人本店所在地
法人名
代表者(もしくは役職者名)
氏名押印
- 不動産の権利証を紛失してしまいました。その不動産を売却して買主に移転登記したいのですが、良い方法はありませんか。
- 司法書士さんに対する移転登記の委任状について、公証人の認証を受ける方法により、法務局による事前通知を省略できるという便利な方法があります。また、本人で登記手続きの申請をする場合は、その登記申請書について認証を受けることによっても、事前通知の手続きを省略できます。詳細は公証人や司法書士さんにご相談ください。なお、この認証手続は、本人に必ず役場までお出でいただく必要があります。発行後3か月以内の印鑑登録証明書と実印、写真付きの公的機関発行の身分証明書、不動産登記簿をご持参ください。
- 離婚する際に作成する年金分割の合意書について認証を受けることはできますか。
- できます。離婚の公正証書について説明していますように、離婚の際の年金分割については、公正証書で定めるか、あるいは年金分割の合意書に公証人の認証を受ける必要があります。合意書について、公証人の認証を受ける場合は、本人確認のできる書類と印鑑、年金番号が分かる資料、日本年金機構発行の年金分割のための情報通知書が必要になります。代理人にお出でいただく場合にはそのほか、委任状と代理人の身分証明書が必要です。
年金分割の合意書のサンプルは、以下のとおりです。
なお、分割の割合は、最大50パーセントまでです。法律のとおりに表記すると「0.5」となのますが、パーセント表記でもかまいません。「第1号改定者」とは、合意分割で標準報酬額が低額に改定される人、第2号改定者とは、第1号改定者から標準報酬の分割を受ける人のことです。合意書
〇〇〇〇(第1号改定者)と◎◎◎◎(第2号改定者)とは厚生労働大臣に対し、当事者間の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定または決定の請求をし、かつ、請求すべき按分割合を△△パーセントとする旨合意し、これを証するため本合意書を作成する
令和 年 月 日
第1号改定者
住所
氏名 印
生年月日
基礎年金番号
第2号改定者
住所
氏名 印
生年月日
基礎年金番号
- 任意後見契約を解除するには、公証人の認証を受けなければならないのですか。
- 任意後見監督人が選任される前であれば、そのとおりです。任意後見契約に関する法律により、任意後見監督人が家庭裁判所によって選任される前に任意後見契約を解除する場合には、公証人による認証を受けた書面によってする必要があります。なお、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限って家庭裁判所の許可を得て解除しなければなりません。
- 配偶者による暴力等からの保護を受けるためには、公証人の認証を受けた書面によって申立をしなければならないと聞いたことがありますが、説明してください。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律により、裁判所に提出する保護命令の申立書には、女性相談センターなどの相談機関に相談した事実を記載するか、公証役場において相手方から暴力を受けたことなどについての申立人の供述を記載し、その供述が真実であることを公証人の面前で宣誓して公証人の認証を受けて作成した宣誓供述書を保護命令の申立書に添付する必要があります。
外国向け私文書の認証についてよくあるご質問・疑問と回答
- 公文書の認証はできるのですか。
- 公文書の認証はできません。しかし、外国語もしくは日本語の宣言書(Declaration)に公文書を添付(外国語の宣言書の場合は公文書とその翻訳文、日本語の宣言書の場合は公文書)したものであれば、公証人が認証できます。宣言書には、添付の公文書は間違いないものである旨あるいはその翻訳文は正確に訳したものに間違いない旨を記載していただくことになります。
署名者が個人の場合の日本語の宣言書のサンプルは以下のとおりです。
宣言書
添付の書類は、私の〇〇〇〇(文書名、複数でも可。)に間違いありません。
令和 年 月 日
住所
氏名(署名押印もしくは記名捺印)
署名者が法人の代表者もしくは役職者の場合の日本語の宣言書のサンプルは以下のとおりです。
宣言書
添付の書類は、当社の〇〇〇〇(文書名、複数でも可。)に間違いありません。
令和 年 月 日
住所
法人名
代表者もしくは役職者の氏名
(署名押印もしくは記名捺印)
※外国語の宣言書の場合は、上記の日本語を当該国の言語に換えて作成していただくことが必要になります。
- パスポートのコピーの認証はできますか。
- 平成23年1月以降できることになりました。パスポートのコピーを添付した証明書(Certificate)に公証人が認証します。この認証を受ける際は、本人が来られる場合も、代理人が来られる場合も、そのパスポートの現物を役場までお持ちください。
パスポートを添付した証明書のサンプルは以下のとおりです。
Certificate
I,duly certify that I own the Passpot issued by The Minister for Foreign Affairs of Japan as the attached.
(日付け)
signature
- 認証を受けるときに、外国文に日本語の訳文をつける必要はあるのですか。
- その必要はありません。
定款認証についてよくあるご質問・疑問と回答
- 会社の定款のサンプルを見せてください。
- 電話等でお申し出いただけば、ファックス等でサンプルをお送りします。また、日本公証人連合会のホームページ中に会社の規模に応じて作成する定款のサンプルを掲載しており、この八重洲公証役場のホームページとリンクさせています。当役場のホームページの「リンク」を開けるとご覧いただくことができます。
- 一般社団法人・一般財団法人の定款のサンプルを見せてください。
- 質問1の回答と同様、電話等でお申し出いただけば、ファックス等でサンプルをお送りします。また、日本公証人連合会のホームページ中に定款のサンプルを掲載しており、当役場のホームページの「リンク」を開けるとご覧いただくことができます。
- 定款の認証に関する委任状のサンプルを見せてください。
- 電子認証の場合と書面による認証の場合の委任状のサンプルは下記のとおりです。
(電子認証による定款作成の委任状のサンプル)
委任状捨印
住所
氏名
私は、上記の者を代理人として、下記の事項を委任します。
記
1 株式会社〇〇の設立に際し、別紙のとおり電磁的記録である原始定款作成し、申請する手続きに関する一切の件
2 電磁的記録の保存、同一の情報の提供の請求及び受領に関する一切の
3 復代理人選任に関する一切の件
令和 年 月 日
発起人
(個人の場合)
住所
氏名実印の押印
(法人の場合)
本店所在地
会社名
代表取締役の氏名代表取締役印の押印
※委任状に定款案を添付して各ページに契印(割り印)をするか、袋綴じして綴じ目に契印をていただく必要があります。
(書面認証による定款作成の委任状のサンプル)
委任状捨印
住所
氏名
私は、上記の者を代理人として、下記の事項を委任します。
記
1 株式会社〇〇の定款につき、発起人の署名押印(記名押印)を自認し公証人の認証を受ける嘱託手続きに関する一切の件
2 定款謄本の交付請求及び受領に関する一切の件
3 復代理人選任に関する一切の件
令和 年 月 日
発起人
(個人の場合)
住所
氏名実印の押印
(法人の場合)
本店所在地
会社名
代表取締役の氏名代表取締役印の押印
- 定款を変更したいのですが、公証人の認証が必要ですか。
- 会社等が成立した後は、株主総会等において定款の変更をすることができます。公証人の認証は必要ありません。
- 電子認証と書面による認証とで具体的にどの点の違いがあるのですか。
- 書面による認証の場合は、4万円の収入印紙印が必要ですが、電子認証の場合は不要という点が大きな違いです。その他、下記のように定款末尾の記載が異なります。
記
(電子認証について、発起人自身が電子署名する場合)
以上、株式会社〇〇設立のため、発起人八重洲甲は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
発起人 甲野乙丙 電子署名
※発起人が複数の場合で、発起人全員が電子署名する場合は全員の電子署名が必要です。
(電子認証について、発起人が複数でそのうちの1名が電子署名する場合)
以上、株式会社〇〇設立のため、発起人八重洲乙の定款作成代理人兼発起人八重洲甲は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
発起人 八重洲乙
上記発起人の定款作成代理人兼発起人 八重洲甲 電子署名
(電子認証について、発起人の定款作成代理人が電子署名する場合)
以上、株式会社〇〇設立のため、発起人八重洲丙の定款作成代理人八重洲丁は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
発起人 八重洲丙
上記発起人の定款作成代理人
氏名八重洲丁 電子署名
(書面による認証の場合)
以上、株式会社〇〇設立のため、この定款を作成し、発起人が署名押印(記名押印)する。
令和〇年〇月〇日
発起人 八重洲X 実印
※発起人が複数の場合で、発起人全員が署名押印(記名押印)する場合は全員の署名押印(記名押印)が必要です。
- 法務省の登記・供託オンラインシステムで利用可能な電子証明書を教えてください。
- 法務省の登記・供託オンラインシステムで利用可能な電子証明書は
- 商業登記に基づく電子証明書
- 公的個人認証サービス
- セコムパスポートfor G-ID
- 電子認証サービス(e-Probatio Ps2)です。
- 電子認証の際のオンライン申請の具体的方法を教えてください
- その具体的方法は
- Adobe Systems社の市販ソフトウェア「Adobe Acrbat(standard又はPrfessional)」を準備
- 法務省ホームページ(http://www.moi.go.jp/)右側にあるメインメニューから「オンライン申請」をクリック
- 登記・供託オンライン申請システムのページにある「初めてご利用になる方へ」をクリック「初めてご利用になる方へ」の項を読んだ上、以下の事前に行うべき準備作業をする。
- ユーザ登録(〈登記・供託オンライン申請システム〉のページにある「申請者情報登録」をクリックし、手順に従って操作)
- 「申請用総合ソフト」のインストール(〈登記・供託オンライン申請システム〉のページにある「申請用総合ソフト」をクリックし、「ダウンロード」ボタンを押す。以下手順に従って操作)
- 「操作手引書」のダウンロード(〈登記・供託オンライン申請システム〉のページにある「申請用総合ソフト」をクリックし、「ソフトウエア・操作手引書のダウンロード」のページの「電子公証」のところにある「申請者手引書(電子公証申請申請用総合ソフト編)」の「ダウンロード」ボタンを押す。以下手順に従って操作)
- (電子署名が必要な場合)PDF署名プラグインのダウンロード(〈登記・供託オンライン申請システム〉のページにある「申請用総合ソフト」をクリックし、「ソフトウエア・操作手引書のダウンロード」のページの「PDF署名プラグインのダウンロード」のところにある「PDF署名プラグイン」の「ダウンロード」ボタンを押す。以下手順に従って操作)